日本国憲法と自民党改憲案を確認する11 第10章 改正

これだけは棄権できません。

戦後70年が過ぎ、一度も改正されていない日本国憲法。それだけ神聖にして侵すべからずとも言えますが、時代に応じて変化する必要だってあるでしょう。なぜ改正できないのか。なぜ安易な改正をさせないシステムなのか。これはどちらが良いかどうかは意見の分かれるところですね。

シリーズ作成に当たって(共通なので1回読んだらスルーして!)

自民党の憲法改正案が出されたのが平成24年。すでに6年前になりました。あれからいろいろな議論があったようですが、正直言うと一般市民のほとんど(含む私)は改正案をしっかり読んでいないでしょうし、そもそも憲法だってちゃんと読んだことなどありません。その後、公明党への配慮などもあり、かなりトーンダウンした「改憲4項目」が平成30年の自民党大会に出されました。
 ここでは、現行憲法と「改憲4項目」の前に出された平成24年版自民党の改正案を比較しながら、自民党の目指す未来を理解し、何が素晴らしいのか、何がヤバイのかを見ていこうと思います。
 ちなみに、私は「政権交代がないと政府が腐るのは否めない。」という理由で反自民ですが、自民党の政策そのもに全て反対しているものでもなく、このシリーズもできるだけ公平に見ていきたいと思います。

現行憲法の改正は

第九章 改正
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する

日本国憲法

衆参両議院の3分の2が必要

過半数を取って政権を担っていても、改正はできないということですね。これはハードルが高い。

特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする

国民投票で過半数が必要ということですね。

自民党改憲案ではどこが変わるのか

両議院の3分の2
⇨ 両議院の過半数

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3分の2から過半数になり、改正のハードルは下がりました。これで、基本的には政権を取った政党は改憲の発議をして国民投票に持っていくことができます。これは賛否両論でしょうね。それでも最後は国民投票ですから与党がどう頑張っても投票で覆すことが可能ですね。

できれば改憲の項目はひとつずつにしてほしい

ここまで自民党の改憲案をまとめてきましたが、個人的に賛成する項目と反対の項目があります。「あつて」を「あって」に直すなど、どう考えても反対のしようがないものから、「国防軍」みたいに個人的にはやめてくれといいたいものまで、まとめて「賛成か反対か」と言われたら、反対するしかなくなってしまいます。できれば国民投票でも賛同を得られるような字句の訂正あたりを次の選挙の時に国民投票してくれてもいいような気がします。

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